交通事故が原因で障害年金の請求をする場合

交通事故など第三者行為によりケガをして障害になった場合、原因が同一の損害賠償金と障害年金は併給調整されます。また、障害年金の申請に必要な基本的な書類に加え、事故が確認できる書類、事故発生の状況を詳しく記入する事故状況届の提出が必要です。

 

損害賠償との併給調整

交通事故などの加害者(第三者)から自賠責保険等の損害賠償を受けた場合は、障害年金は最大36月(3年間)支給停止されます。

支給停止の起算日は事故日ですので、実際は丸3年分の停止ではなく、障害認定日(初診日から1年6か月後)以降の1年6か月分か、事後重症請求であれば調整対象とならない場合もあります。

 

提出書類(第三者行為事故状況届)

障害年金の申請に必要な基本的な提出書類に加えて、第三者行為災害の場合は、「交通事故証明」など事故が確認できる書類と共に、第三者行為事故状況届を提出します。

・交通事故証明:交通事故があった事実を公的に証明するための書類です。警察への届出のない事故については発行されません。自動車安全運転センターで交付されますが、事故発生から5年の期限内でないと交付を受けられません。

・事故状況届には、事故発生の状況、現場の見取り図、自動車保険の状況などを詳しく記入します。

・その他、損害賠償金の受領が確認できる書類、賠償金の内訳の基礎となる領収書のコピーなども提出します。

 

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