交通事故が原因で障害年金の請求をする場合
交通事故など第三者行為によりケガをして障害になった場合、原因が同一の損害賠償金と障害年金は併給調整されます。また、障害年金の申請に必要な基本的な書類に加え、事故が確認できる書類、事故発生の状況を詳しく記入する事故状況届の提出が必要です。
損害賠償との併給調整
交通事故などの加害者(第三者)から自賠責保険等の損害賠償を受けた場合は、障害年金は最大36月(3年間)支給停止されます。
支給停止の起算日は事故日ですので、実際は丸3年分の停止ではなく、障害認定日(初診日から1年6か月後)以降の1年6か月分か、事後重症請求であれば調整対象とならない場合もあります。
提出書類(第三者行為事故状況届)
障害年金の申請に必要な基本的な提出書類に加えて、第三者行為災害の場合は、「交通事故証明」など事故が確認できる書類と共に、第三者行為事故状況届を提出します。
・交通事故証明:交通事故があった事実を公的に証明するための書類です。警察への届出のない事故については発行されません。自動車安全運転センターで交付されますが、事故発生から5年の期限内でないと交付を受けられません。
・事故状況届には、事故発生の状況、現場の見取り図、自動車保険の状況などを詳しく記入します。
・その他、損害賠償金の受領が確認できる書類、賠償金の内訳の基礎となる領収書のコピーなども提出します。
社労士に依頼するメリット
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- 障害年金の受給の遡りは最大5年
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